社会問題 : 違法コピーはいけない・・・と分かっていても |
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ファイル交換ソフトのウィニーを開発し、ゲームソフトや映画の違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助の罪に問われた元東大助手金子勇さんの判決公判が13日に京都地裁で開かれ、被告側の無罪主張を退け、罰金150万円、求刑懲役1年が言い渡された。こうしたファイル交換ソフト開発者の刑事責任が問われたのは国内初のことで今回の、この判決はソフトの新技術開発や利用をめぐって様々な議論に影響を与えるといわれている。
判決によれば、2002年5月に、ウィニーをネット上で公開して、翌年の9月に群馬県高崎市の自営業者と松山市の少年がウィニーを使い、ゲームや映画のソフトを違法にやりとりできる状態にするのを手助けした。少年たちは著作権法違反で有罪が確定されている。
弁護側は公判で、ウィニーの目的は技術的検証と主張し、悪用されるからといって、開発者の行為が違法とされる余地はないものと主張していたものの、氷室裁判長のウィニーが著作権法違反を容易にならしめたと認定。自己の行為の弊害を顧みなかった被告の行為は、独善的かつ無責任な態度といえ非難を免れないとの指摘。金子被告は判決を不当として控訴するというが・・・・。著作権について、まだまだ軽んじてしまうことが多い。
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